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貸し倉庫の残置物とは?

貸し倉庫の残置物とは?

 物件探しや引越しの際などに「残置物」という単語を耳にしたことあるかと思います。これは、賃貸物件から退去する際に、前の借主がそのまま置いていった私物のことを指します。通常、退去時に撤去されるべきものですが、何らかの事情で残されることがあり、残置物と呼ばれています。また、売買では建築業者が残していった資材などに対して用いられるなど、さまざまな場面で使用される名称ではありますが、今回は賃貸を前提にして、残置物について説明していきます。


1.残置物とは
 残置物とは、借り手が契約期間終了後に物件を明け渡す際に、持ち帰らずに残していった物品のことを指します。これには、家具、機械、道具、書類、個人の私物など、あらゆる種類のアイテムが含まれます。残置物が発生する原因は様々で、単なる忘れ物から、意図的に放置されたものまで多岐にわたります。残置物の種類の具体例として、ソファ、テーブル、冷蔵庫、エアコンなどさまざまなものがあげられますが、貸し倉庫などの事業用物件では、コピー機といった事務機器や、事務所仕様になっている部分のパーテーションといったものなどもあげられます。

2.設備との違い
 「残置物」は前述のとおり、あくまでも前の借主が残していったものという扱いになります。反して、「設備」とは貸主側の意向で正式に設置されているものであって、残置物とは異なります。以下に、両者の違いについてまとめました。

①定義
・残置物:前の使用者が置いていった私物のこと。通常は退去時に撤去されますが、何らかの事情で残されたもの。
・設備:貸主側が準備・設置したもので、借主がその物件で利用できるように提供されるもの。
②主な違い
・所有権:残置物の所有権は基本的には前の使用者にありますが、設備の所有権は正式に貸主にあります。
・修理費用の負担:残置物が故障した場合、修理費用は借主が負担しますが、設備が故障した場合は貸主が負担します。

 このように、残置物と設備は所有権や修理費用の負担などで明確に区別されます。

3.残置物の注意点について
 居住用事業用問わず、電化製品などの残置物がある場合、新しく用意する必要がなくなり、メリットが大きいと感じられるかもしれません。しかし、場合によってはデメリットが生じる可能性もあるため、その取扱いには注意が必要です。トラブル防止のため、契約前に確認しておくべきポイントについて、以下にまとめました。

・契約書の確認:賃貸契約書に残置物に関する条項が含まれているか確認する必要があります。特に、残置物の所有権や撤去費用の負担について明記されているかが重要です。
・状態の確認:残置物の状態を事前に確認しておくことが推奨されます。後でトラブルが発生した際に役立ちます。また、古い型の電化製品などの場合、電気代が高額になるといったリスクもあるため、加えてチェックが必要です。
・使用の可否:残置物が使用可能かどうかも、確認しておくことが推奨されます。使用できない場合や安全性に問題がある場合は、貸主に撤去を依頼するのもひとつになります。
・撤去費用の確認:残置物を撤去する場合の費用負担について、事前に貸主と確認しておくことが重要です。基本的には、残置物の所有者が撤去費用を負担すること、となってはいますが、契約内容によって異なる場合があります。

 これらの点に注意することで、賃貸物件を借りる際の残置物に関するトラブルを未然に防ぐことができます。残置物がある場合は、契約時にしっかりと確認し、必要に応じて撤去や修理の手続きを行うことが大切です。

4.残置物の取り扱い
 ここまで借主側の視点で残置物について取り上げてきましたが、貸主側における取扱いについても取り上げていきます。残置物が発生した場合、その手続きについては契約条件によって異なりますが、一般的には、以下のような流れになります。

①通知と連絡:貸主は、借主に対して残置物があることを通知します。連絡がつかない場合、一定期間後に次のステップに進みます。
②保管期間:契約によっては、残置物を一定期間保管する義務がある場合があります。この期間中に借主と連絡を取ることができれば、引き取りの依頼などを出すことができます。
③処分:保管期間が過ぎても借主が現れない場合、貸主側は法律に基づいて残置物を処分する権利を持ちます。これには、売却、寄付、廃棄などが含まれます。

 残置物が発生すると、その処分にかかる費用は物件のオーナーや管理者が負担することが多く、これは追加のコストとなります。また、契約書に基づく処分手続きが明確でない場合、法的なトラブルに発展する可能性があり、特に高価な物品や個人情報が含まれる場合、その取扱いには細心の注意が必要です。

5.貸し倉庫の残置物
 前述のとおり、残置物があった場合、一般的には貸主側でその処分までを行いますが、そのまま撤去せず、次の入居者が使用する場合もあります。居住用事業用問わずさまざまな残置物がありますが、特に事業用不動産では、以前の入居者が置いていった電化製品やパーテーションなどの残置物が、まだ新しいものである、まだ正常に使用できるといった理由から、そのまま設置された状態で募集、貸し出しを行うことがあります。特に貸し倉庫の場合、大型マルチ倉庫などの設備が充実している物件を除き、エアコンは「残置物」扱いになっていることが多く、「設備」なのか「残置物」なのかどうかをしっかり確認しておくことが必要です。


 以上、残置物についてまとめました。昨今、家具や家電がついている物件は人気となっており、事業用でも設備面が豊富な物件は高く評価されています。ただ、それが設備であれば継続的な使用が保証されますが、残置物である場合は注意が必要です。契約前の確認をしっかりと行うことが重要です。

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