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【第14回】物流不動産業界専門用語⑨~物流総合効率化法~

【第14回】物流不動産業界専門用語⑨~物流総合効率化法~

~物流業界でよく使用される用語についてご紹介~

【物流総合効率化法】

 物流総合効率化法とは、正式名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」といい、輸送や保管といったさまざまな流通業務を総合して一体的に行うこと、また、流通業務の効率化を図ろうとする事業に対して講じる、支援措置などを定めた法律のことをいいます。
 以下に、その概要についてまとめました。


1.目的
 当該制度にはさまざまな目的があります。まず、2024年問題でもよく取り上げられていますが、消費の需要に伴う貨物の変化への対応や、労働力の確保といった問題への対応策のひとつとして、あげることができます。また、日本の国際競争力の強化や環境に対する配慮などの側面も持ち合わせており、省力化に貢献する事業なども支援対象となっています。

2.認定条件
 前述した目的に則った事業が認定の対象となります。輸送から流通加工まで、流通業務全般を一体的に行うこと、及び、輸送の効率化を図るための事業であること。また、環境負荷の低減、及び、省力化に繋がる事業であることなどがあげられます。そして、これらの内容に加えて、二以上の者が連携して行うことも条件となっています。

3.支援対象となる事業の例
「輸送網の集約」
・現状:倉庫や加工場が分散しており、納品するまでに何度も行き来しなければならないといった、非効率な輸送環境になっている。
・改善計画:輸送連携型倉庫(特定流通業務施設)などを新たに建築し、輸送網を効率化・集約化する。

「輸配送の共同化」
・現状:運ぶ荷物は多いものの、低積載車を使用しているため個別に納品している。
・改善計画:高積載車を活用して一括納品を行うようにする。

「モーダルシフト」
・現状:トラックでの長距離輸送しか行っていない。
・改善計画:鉄道や船舶などを活用し、大量に輸送できるようにする。

4.支援措置
大きく、以下の4つに分類されています。
・事業の立ち上げ・実施の促進:経費補助、倉庫業などの許可のみなし
・必要な施設・設備等への支援:輸送連携型倉庫への税制特例、立地規制に関する配慮
・金融支援:信用保険制度の限度額の拡充、長期低利子・無利子貸付制度
・(独)鉄道・運輸機構による支援:資金の貸し付けなど


 物流総合効率化法は、配送業や倉庫業など、物流に携わる企業にとっては大変重要な制度となっており、すでに複数の企業が活用しています。実際に、平成28年10月に法改正後第一号となる事業が認定されてから、令和5年4月までの時点で400件以上の事業が認定を受けています。
 物流分野における労働力不足などが問題とされている昨今、多くの物流業者がこのような支援制度を活用し、物流の効率化を進めていくことで、企業だけではなく、消費者や国全体にとっても大きなメリットに繋がることが期待されます。

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